| 第1条 |
本支部は、日本鋳造工学会北海道支部と称する。 |
| 第2条 |
本支部事務所は、室蘭市茶津町4番地 株式会社日本製鋼所室蘭製作所内に置く。 |
| 第3条 |
本支部の組織及び会員は、次の通りとする。
( 組 織 )
1.北海道に在住する日本鋳造工学会会員
2.本支部の趣旨に賛同して入会申込書を提出し、支部長の承認を得た者
以上の二者を以て組織し、これを支部会員とする。
( 支 部 会 員 )
1. 維持会員
鋳物関係の事業又はこれに関連する会社及び工場等で維持資金
を納入する者。
維持資金1口の金額は総会において定める。
2. 一般会員
(1) 維持会員たる会社又は工場等に在籍し、維持会員より氏名を
支部長に届け出て、その承認を得た者
(2) 日本鋳造工学会会員で北海道に在住する者
(3) 上記各項以外の鋳物関係者で支部長が理事会に諮り承認した者 |
| 第4条 |
本支部は、日本鋳造工学会との連絡を緊密にし、会員の鋳物並びに鋳造工学に関する学術
及び技術の進歩向上を図り、以って北海道鋳物工業の振興発展に寄与するを目的とする。 |
| 第5条 |
本支部の事業は、次の通りである。
1.講演会、座談会、研究会等の開催
2.見学・視察
3.その他、目的達成に必要な事業 |
| 第6条 |
本支部に次の役員を置く。
支部長 1名
支部理事 若干名
支部評議員 40〜60名
会計監査員 2名 |
| 第7条 |
支部長は、支部理事の互選で定める。支部理事は、支部評議員の互選で定める。
支部評議員は、支部会員中より支部総会に於て選挙する。会計監査員は、支部評議員の互選で定める。 |
| 第8条 |
役員の任期は2ヵ年とする。但し重任を妨げない。役員中欠員を生じ会務遂行上支障ありと認めたときは、
支部評議員会に於て補欠員を選挙する。ただし、補欠員の任期は、前任者の残任期とする。 |
| 第9条 |
支部の事業を遂行する為に、支部理事会、支部評議員会並びに支部総会を開催する。
支部理事会及ぴ支部評議員会は、必要に応じ支部長が之を招集する。支部総会は、適当な時期に年1回之を開く。
ただし、必要に応じ臨時総会を開くこと得。 |
| 第10条 |
本支部に委員会を置くことが出来る。 |
| 第11条 |
支部長は、支部を代表し会務を統理する。支部長に事故あるときは、
支部理事会の議により支部長代行を選任する。 |
| 第12条 |
支部理事は常務を処理し、支部評議員は、支部総会に於て
議決を要する以外の会務を評議決定する。 |
| 第13条 |
本支部に、顧問を置くことが出来る。顧問は、支部理事会の決議を経て支部長が之を推薦する。
顧問は理事会、評議員会等に出席し意見をのべることが出来る。ただし議決には加わらない。 |
| 第14条 |
支部年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
| 第15条 |
支部総会の議決事項並びに年度予算及び収支決算は、これを日本鋳造工学会会長に報告する。 |
| 第16条 |
支部評議員会及び支部総会の決議は夫々出席評議員及び会員の過半数による。 |
| 第17条 |
支部の経費は、寄附金並びに第3条の会費及び維持資金を以って支弁する。 |
| 第18条 |
本規則の変更は、支部総会を開き出席会員の過半数の同意を得た上、
日本鋳造工学会会長に承認を得なければならない。 |
| (目 的) |
| 第1条 |
この規程は、(社)日本鋳造工学会北海道支部の表彰に関する内規に基づく支部貢献賞・優秀学生賞の表彰、支部研究・教育助成・講演大会準備、北海道での全国大会開催の準備、および支部周年事業開催の準備を目的とするための基金(以下「基金」とよぶ)に関する必要事項を定め、その適正な執行を確保することを目的とする。 |
| (使 途) |
| 第2条 |
基金の使途は、(社)日本鋳造工学会定款第5条第4号(表彰・奨励)および同第2号(講演会、研究会、講演会および見学会等の開催)の実施に限定する。
具体的には、 @北海道支部大会運営基金 A北海道での全国大会開催準備基金 B支部執念事業開催基金 の3種類の基金とする。 |
| (構 成) |
| 第3条 |
基金は、次に挙げる支部財産をもって構成する。 (1) 基金とすることを指定して寄付された財産。 (2) 支部理事会において基金に繰り入れることを決議した財産。 |
| (管理運用) |
| 第4条 |
基金は、元本が回収できる見込みが高く、かつ、高い運用益が得られる方法で、固定資産として管理する。 |
| (充 当) |
| 第5条 |
基金の計画的な取り崩しにより、第1条で定めた事業の実施に充当するものとし、運用益は基金金額を費消する年度においてその全額を執行する。 |
| 2 |
前項の取り崩し額および運用益の額は、予算に計上しなければならない。 |
| (処 分) |
| 第6条 |
事業の実施上やむを得ない事由により、予算計上した計画的な取り崩し額を超えて基金および運用益の全額または一部を処分しようとする時は、支部理事会の承認を得なければならない。 |
| (規程の変更) |
| 第7条 |
この規程を変更するときは、本部理事会の承認を得なければならない。 |
| |
| 附則 |
| 1. |
本規程に定められていない運用上の細目は支部理事会で決定する。 |
| 2. |
本規程は、平成23年3月24日から施行する。 |